平成27年12月1月施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。
当事務所で開催した「ストレスチェック制度セミナー」については、
- 多くの会社責任者や事務担当者自身が職業性ストレス簡易調査票を一度も見たことがない
- 自分で実体験したことがない
ということが様々な研修会等を開催した中でわかってきました。
まずは、評価結果はともかくとして、自らストレスチェックを体験してみることで、チェックの流れや実施時の理解に役立つと思われます。
その上でストレスチェック全体の作業を大まかに見通して、進んでいく流れをおさえておきましょう。
ストレスチェック制度の「目的」は以下のとおりです。
- 労働者自身のストレスの状況についての気付きを促し、ストレスの状況を早期に把握して必要な措置を講じることにより、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止する。
- 職場ごとのストレスの状況を把握し、職場環境等の改善に生かす。
厚生労働省推奨の職業性ストレス簡易調査票はこちらです。
(所用時間は5分程度です。)
または別のパターン(別サイト「こころの耳」へ)
http://kokoro.mhlw.go.jp/check/
リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150511-1.pdf
なお、当事務所では「ストレスチェック制度セミナー」を随時開催しています。
対象は、事業所の総務部、人事部、管理部などのストレスチェック制度に携わる予定の職員(実施者、実施事務従事者)を対象に小集団で実施しています。
お気軽にお問い合わせくださいませ。