許可申請の窓口
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けることになります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
審査基準と標準処理期間
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審査基準 |
標準処理期間 |
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古物商の許可 |
古物営業法第4条各号の欠格要件に該当しないなど、古物営業法を遵守し、適正な営業を期待することができるときに許可する。 |
40日 |
古物市場主の許可 |
同上 |
50日 |
許可証の再交付 |
なし |
14日 |
許可証の書き換え |
なし |
14日 |
欠格事由・・・許可を受けることができません
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
- 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
許可申請に必要な書類
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個人許可の申請 |
法人許可の申請 |
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住民票 |
申請者本人と営業所の管理者の全員 |
各1通 |
監査役を含めた役員全員及び管理者の全員 |
各1通 |
身分証明書 |
同上 |
各1通 |
同上 |
各1通 |
登記事項証明書 |
同上 |
各1通 |
同上 |
各1通 |
誓約書 |
同上 |
各1通 |
同上 |
各1通 |
履歴書 |
同上 |
各1通 |
同上 |
各1通 |
法人登記事項証明書 |
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○ |
1通 |
定款の写し |
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○ |
1通 |
ホームページを用いて古物の売買を行う場合 |
URLを使用する権限があることを疎明する資料のコピー |
- 古物商を営む営業所には、必ず管理者を設置してください。管理者になるのに資格等は特に必要ありません。代表者様ご本人が管理者に就任してもかまいません。
- 「住民票」は、本籍地(外国人にあっては国籍等)が記載されており、かつ個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限ります。
- 「身分証明書」は、申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」に該当しないことを証明したものです。
- 「登記事項証明書」は、東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したものです。
- いずれの添付書類も、お手間でしたら行政書士が職権で代行取得できますのでお知らせください。
- 法人の場合は定款の事業目的に古物の売買を行うといった内容の文言が必要になります。
(例)古物の売買、古物の売買業等
定款の事業目的の追加が必要な場合も対応(登記申請は除く)させていただきますのでご相談ください。
無事に古物商許可を得た後にも、各種手続きが必要な場合があります。
ミストラルは、「許可をとって終わり」ではなく古物商許可取得後の変更手続きのアフターフォローも万全です。