宅建業の範囲
宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物に関し、下表の○印の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。
宅建業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要になります。
区 分 |
自己物件 |
他人の物件の代理 |
他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売 買 |
○ |
○ |
○ |
交 換 |
○ |
○ |
○ |
貸 借 |
× |
○ |
○ |
自己所有地を不特定多数の者に分譲することは、宅地建物取引業者が仲介するしないにかかわらず、宅建業となります。
宅建業免許の種類
宅建業の免許は、個人又は法人でも免許申請することができます。
事務所の設置場所 |
免許権者 |
免許の区分(申請窓口) |
---|---|---|
1の都道府県内にのみ事務所を設置する場合 |
本店(事務所)所在地を管轄する都道府県知事 |
都道府県知事免許 |
2以上の都道府県に事務所を設置する場合 |
国土交通大臣 |
国土交通大臣 |
※事務所を設置する場所により、知事免許と大臣免許とに区分されますが、免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても宅建業を営むことはできます。
※事務所として、営業する場合については、事務所を新設したことの変更手続きや、営業保証金の供託手続等が必要になってきます。
免許の有効期間
宅建業の免許の有効期間は5年間です。
有効期間は、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日までです。
このとき、有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日などであるかどうかにかかわらず、満了日をもって免許は失効し、満了日の翌日からは宅建業を営むことができなくなります。
有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。
免許を受けるための要件
1 専任の宅地建物取引士を置いていること
区分 |
法律に規定する専任の宅地建物取引士の人数 |
---|---|
事務所 |
業務に従事する者5人に1人以上の数 |
案内所等 |
1人以上 |
専任の宅地建物取引士は、「常勤性」と「専任性」の二つの要件を充たさなければなりません。つまり、当該事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事すること、が必要となります。
2 事務所の適格性
事務所の範囲として、
(ア) 本店または支店として商業登記されたもの または
(イ) (ア)のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する
権限を有する使用人が置かれている場所 であり、
物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要です。
3 政令使用人が常勤していること
政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことで、「宅建業に係る契約を締結する権限」(通常、支店長、営業所長などが該当します。)を有する従事者のことです。
申請者である代表取締役などが常勤する事務所には、政令使用人を置く必要はありません。
支店、営業所などで申請者である代表取締役などが常勤していない事務所には、政令使用人を置く必要があります。
政令使用人はその事務所に常勤することが必要です。
4 欠格要件に該当しないこと
宅建業の免許をする法人、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士などが欠格要件に該当しないことが必要です。
免許を受けた後に該当することとなった場合には、その免許は取り消されます。