ミストラル行政書士事務所は、「建設業許可の取得」のみならず、その後の、「決算報告」「許可の更新」はもちろんのこと、公共工事を受注するために必要な「経営事項審査申請」や電子申請が必要な「入札参加資格申請」といった許可取得後のサポートも得意とした行政書士事務所です。
また、建設業者様に多い、産業廃棄物処理業の許可・更新、解体工事業の登録などについても積極的にサービスを提供させていただいております。
忙しいお客様に代わって、書類の収集、作成、提出にいたるまで完全サポートいたします。
役所への書類の提出などの、行政上の手続きはすべて行政書士に丸投げし、お客様は本業に専念してください。
ミストラル行政書士事務所に依頼するメリット
- 迅速かつ丁寧な業務遂行をお約束します
- まずは無料で要件チェックができます!報酬は発生しません
- 明朗会計!報酬額表、注記記載の金額以外に追加料金は頂きません
- 許可後のアフターフォロー万全!更新・決算変更届の失念を防ぎます
- こちらからご訪問します!お手間は取らせません
建設業許可を受けるメリット
建設業の許可を受けると以下のようにさまざまなメリットが生まれます。
1 工事規模の拡大
第1のメリットは何と言っても、500万円以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ面積150㎡以上の工事)を請負施工できることです。
これにより、大きな金額の請負工事が可能になり、経営規模の拡大をはかることができます。
2 信頼性の向上
第2のメリットは、対外的な信頼性の向上があげられます。建設業の許可を受けているということは、「経営業務管理責任者」「専任技術者」「財産的基盤」などの厳格な要件をクリアし、行政からのお墨付きを得たと評価されます。
これにより、企業体質の改善を図ることができるとともに、発注者からの信用度も増すことになります。
3 資金調達が容易
第3のメリットは、資金調達が容易になるということがあげられます。第2のメリットの繰り返しになりますが、建設業の許可を受けているということは、建設業法が定める厳格な要件をクリアし、信頼度の高い業者であることの証明になります。
建設業ではとくに設備投資に多額の費用を要する場合が少なくありません。いざというときのためにも、資金調達に備えておく必要があります。このようなときに建設業許可を受けていることが金融機関に好印象を与えることは間違いありません。
4 受注活動が容易
第4のメリットは、受注活動が有利になるということです。国土交通省は元請業者に対して公共事業では下請・孫請業者まで許可業者を使用するように指導しています。
そのため、元請業者では新規の下請・孫請業者に対してはまず、許可を取得しているかどうかを確認することが多いようです。
事前に許可を受けていれば、このような時でもあわてることなく受注することができます。