建設業許可28業種
建設業法では、下記のとおり分類しています。
建設工事を請負う上で必要となる業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
なお、土木一式、建築一式の許可があっても、各専門工事の許可がなければ軽微な工事以外の各専門工事を単独で請負うことができませんのでご注意ください。
建設工事の |
業種 |
建設工事の内容 |
建設工事の例示 |
---|---|---|---|
土木一式工事 |
土木工事業 |
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) |
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建築一式工事 |
建築工事業 |
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
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大工工事 |
大工工事業 |
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
大工工事、型枠工事、造作工事 |
左官工事 |
左官工事業 |
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
とび・土工・コンクリート工事 |
とび・土工工事業 |
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石工事 |
石工事業 |
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
屋根工事 |
屋根工事業 |
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
屋根ふき工事 |
電気工事 |
電気工事業 |
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
管工事 |
管工事業 |
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 |
タイル・れんが・ブロック工事業 |
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル(張り)工事、築炉工事、スレート張り工事 |
鋼構造物工事 |
鋼構造物工事業 |
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
鉄筋工事 |
鉄筋工事業 |
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事 |
舗装工事 |
舗装工事業 |
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等による舗装事 |
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
しゅんせつ工事 |
しゅんせつ工事業 |
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
しゅんせつ工事 |
板金工事 |
板金工事業 |
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
板金加工取付け工事、建築板金工事 |
ガラス工事 |
ガラス工事業 |
工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
ガラス加工取付け工事 |
塗装工事 |
塗装工事業 |
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
防水工事 |
防水工事業 |
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
内装仕上工事 |
内装仕上工事業 |
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
機械器具設置 |
機械器具設置工事業 |
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設備工事、立体駐車設備工事 |
熱絶縁工事 |
熱絶縁工事業 |
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 |
電気通信工事 |
電気通信工事業 |
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、テレビ電波障害防除設備工事 |
造園工事 |
造園工事業 |
整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 |
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事 |
さく井工事 |
さく井工事業 |
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
建具工事 |
建具工事業 |
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
水道施設工事 |
水道施設工事業 |
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
消防施設工事 |
消防施設工事業 |
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 |
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
清掃施設工事 |
清掃施設工事業 |
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
申請の種類
建設業許可の申請は、次の区分に分類されます。
申請区分 |
内容 |
|
---|---|---|
1 |
新規 |
有効な許可を受けていない者が申請する場合 |
2 |
許可換え新規 |
国土交通大臣の許可を受けていた者又は大阪府以外の知事の許可を受けていた者が、大阪府内のみに営業所を設置して大阪府知事の許可を申請する場合 ・国土交通大臣許可⇒大阪府知事許可 ・他府県知事許可⇒大阪府知事許可 |
3 |
般・特新規 |
一般建設業(又は特定建設業)のみの許可を受けている者が、新たに特定建設業(又は一般建設業)の許可を申請する場合 |
4 |
業種追加 |
一般建設業(又は特定建設業)の許可を受けている者が他の業種について一般建設業(又は特定建設業)の許可を申請する場合 |
5 |
更新 |
既に受けている建設業の許可について、そのままの要件で続けて申請する場合 |
6 |
般・特新規+業種追加 |
3と4を1件の申請書により、同時に申請する場合 |
7 |
般・特新規+更新 |
3と5を1件の申請書により、同時に申請する場合 |
8 |
業種追加+更新 |
4と5を1件に申請書により、同時にする場合 |
9 |
般・特新規+業種追加+更新 |
3と4と5を同時に申請する場合 |
注意:7,8,9の申請で許可を一本で申請するものについては、更新する業種の許可満了日まで30日以上残っている必要があります。許可満了日まで30日未満の場合は、それぞれ分けて申請していただく必要がありますのでご注意ください。
建設業許可の要件
建設業の許可を取得するための要件は、以下の1から6です。
1.経営業務の管理責任者がいること
申請者が法人である場合は、その役員のうち常勤であるものの1人が次のアからウのいずれかに該当すること
申請者が個人である場合は、個人事業主又はその支配人のうち1人が次のアからウのいずれかに該当すること
ア |
許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
イ |
許可を受けようとする業種以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
ウ |
許可を受けようとする業種に関し、法人役員・個人事業主に準ずる地位で、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者 |
※準ずる地位とは、法人では役員に次ぐ者、個人では妻子・共同経営者等をいいます。
2.営業所ごとに専任技術者がいること
許可を受けようとする営業所ごとに、以下の次のアからウの条件のいずれかに該当する常勤の専任技術者が必要です。
〇一般建設業
ア |
一定の国家資格を有する者(2級可・実務経験が必要な場合があります) |
イ |
指定学科卒業者で、高卒者は5年、大卒・高専卒者は3年の実務経験 |
ウ |
10年以上の実務経験 |
※実務経験には、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、土工及びその見習いに従事した経験は含まれます。
〇特定建設業
ア |
一定の国家資格を有する者(1級のみ) |
イ |
一級建築業の要件のうちいずれかに該当し、元請で4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(下請経験は含みません) |
ウ |
国土交通大臣が認定した者 |
※指定建設業(土木工事業・建設工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種)は、アまたはウのみに該当しなければなりません。
※「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施行の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
※専任技術者が経営業務の管理責任者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所内に限って経営業務の管理責任者を兼ねることができます。
※条件を満たせば、同一営業所内に限って2業種以上の専任技術者を兼ねることができます。
3.財産的基礎・金銭的信用があること
〇一般建設業=以下のアからウの条件のいずれかに該当しなければなりません。
ア |
自己資本の額が500万円以上であること |
イ |
金融機関の預貯金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること |
ウ |
過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること |
〇特定建設業=以下のアからエの条件の全てに該当しなければなりません。
ア |
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと |
イ |
流動比率が75%以上であること |
ウ |
資本金の額が2,000万円以上であること |
エ |
自己資本の額が4,000万円以上であること |
4.請負契約に関して誠実性があること
申請者(法人の場合は当該法人・役員・政令で定める使用人、個人の場合はその本人・政令で定める使用人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
※不正な行為とは、契約の締結、履行の際における詐欺・脅迫・横領などの法律違反の行為
※不誠実な行為とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為
5.欠格要件に該当しないこと
申請者(法人の場合は当該法人・役員・政令で定める使用人、個人の場合はその本人・政令で定める使用人)が、欠格要件に該当せず、かつ、申請において虚偽記載並びに重要な事実の記載が欠けていないことは必要です。
〈欠格要件に該当する例〉
- 成年被後見人・被補佐人又は破産者で復権を得ない者
- 許可を取り消されて5年を経過していない者
- 罰金刑・禁固以上の刑に処せられ、刑の執行後5年を経過していない者
- 暴力団構成員、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者
6.建設業の営業を行う独立した事務所を有すること
許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。
また、許可の有効期間の満了後も引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の30日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。
なお、許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力は有効となります。
許可の有効期間の調整(許可の一本化)
同一の建設業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、更新申請する際に、有効期間の残っている他のすべての建設業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可を一本化することができます。
これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」といいます。
また、既に許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。
ただし、この場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。
弊所に寄せられる「建設業許可・手続きに関するよくある質問」をまとめましたのでこちらもぜひご一読ください。