探偵業とは
探偵業務を行う営業をいいます。
「探偵業務」とは
2 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い
3 その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。
探偵業をはじめるための公安委員会への届出
探偵業を営もうとする者は、その前日までに、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に開始届出書を提出しなければいけません。
また、当該探偵業を廃止したとき又は届出事項に変更があったときも、その旨の届出が必要です。
探偵業をはじめるための届出書類
1 探偵業開始届出書
2 添付書類
(1) 個人
(ア) 履歴書
(イ) 住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は国籍等が記載されているものに限る)
(ウ) 誓約書
(エ) 登記されていないことの証明書
(オ) 身分証明書
(カ) 届出者が未成年(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)
である場合は、次の区分に応じた書類
1 探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
(1) 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
(2) 当該営業の許可を受けていることを証する書面
2 探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
法定代理人に係る上記アからオまでに掲げる書類
(2) 法人
(ア) 定款
(イ) 登記事項証明書
(ウ) 役員に関する次の書類
・ 履歴書
・ 住民票の写し(本籍記載のもの、外国人は国籍等が記載されているものに限る)
・ 登記されていないことの証明書
・ 身分証明書
・ 誓約書
探偵業の届出事項に変更が生じたときの届出書類
届出事項に変更が生じたときは、下記書類を添えて、変更の日から10日(届出書に登記事項証明書を添付する場合は20日)以内に、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ変更の届出をします。
- 探偵業変更届出書
- 交付を受けている探偵業届出証明書
- 変更事項を証明する書類
探偵業届出証明書を亡失等したときの届出書類
探偵業届出証明書を亡失等したときは、探偵業届出証明書再交付申請書により、速やかに当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ再交付申請をします。
※ 亡失等した探偵業届出証明書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、当該発見し、又は回復した探偵業届出証明書を公安委員会へ返納することになります。
探偵業を廃止したときの届出書類
探偵業の廃止の日から10日以内に、下記書類を添えて当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ廃止の届出をします。
- 探偵業廃止届出書
- 交付を受けている探偵業届出証明書
欠格事由(探偵業を営むことができない者)
下記のいずれかに該当する場合が、探偵業ができません。
- (1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- (2) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- (3) 最近5年間に、この法律の規定に基づく営業停止命令又は営業廃止命令に違反した者
- (4) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- (5) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの
- (6) 法人でその役員のうちに上記の(1)から(4)までのいずれかに該当する者があるもの
探偵業届出証明書の掲示義務
営業の開始又は変更の届出があったときは、公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付されます。
交付を受けた探偵業届出証明書は、営業所の見やすい場所に掲示しなければいけません。