滞在期間が7日間以上の理由は何か。
国家戦略特別区域法施行令第12条第2号で「施設を使用させる期間が七日から十日までの範囲内において施設の所在地を管轄する都道府県の条例で定める期間以上であること。」と規定されており、大阪府は条例で7日以上と規定しています。
すべての滞在者が7日間以上使用しないといけないのか。
そのとおりです。
滞在者がやむをえない理由により残り数日を残してキャンセルした場合、その部屋で違う客を宿泊させてもよいか。
同時期に同一居室における複数契約は認められません。
ただし、滞在者との間で途中解約があった場合に、その後新たな滞在客と7日以上の賃貸借契約を結ぶことにより宿泊させることは可能です。
なお、賃貸借契約書及びこれに付随する契約に係る約款において、解約事項を定める場合には、中途解約の場合、7日未満相当額の返金を禁止することを記載するなどにより、法令を遵守してください。
ただし、滞在者との間で途中解約があった場合に、その後新たな滞在客と7日以上の賃貸借契約を結ぶことにより宿泊させることは可能です。
なお、賃貸借契約書及びこれに付随する契約に係る約款において、解約事項を定める場合には、中途解約の場合、7日未満相当額の返金を禁止することを記載するなどにより、法令を遵守してください。
(廃棄物処理体制について)
通常のゴミは一般ゴミで出してよいのか。
外国人滞在施設内で発生するごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分されます。処理方法は市町村等に確認してください。
住民への周知は文書等のポスティングでも可能か。
トラブル防止の観点から説明会や戸別訪問が望ましいと考えますが、審査基準に規定されている説明事項を記載した文書のポスティングでも可能です。
(申請単位について)
1棟のオーナーが一部の部屋のみ認定をとる場合、他の住民(賃借人)に説明をする必要があるのか。あらかじめ、この事業を行う旨の了承を得た上で入居してもらう形態をとっていても事業の申請をする際に説明が必要か。
1棟のオーナーが一部の部屋のみ認定をとる場合、申請前に他の住民(賃借人)に説明をする必要があります。 後段のお尋ねの場合につきましては、事前の説明内容が審査基準を全て満たしておれば、申請の際の再度の説明は必要ありません。
マンション2室、戸建て1戸などでも一度に申請すれば手数料は1件分ですむのか。
マンション、戸建てともに1棟(1戸)毎に手数料が必要です。
同一マンション内で2室であれば手数料は1件分です。
同一マンション内で2室であれば手数料は1件分です。
建物を10棟所有していた場合10棟ともに認可申請は必要か。
建物毎に申請が必要です。
今後予定されている旅館業法における規制緩和策が行われた場合、どちらが優先されるのか。
旅館業法と国家戦略特別区域法とは、許認可の基準等が異なり、どちらかが優先されるものではありません。
指定道路に面していない物件は、消防法で通るのか。
建築物の道路からの距離、幅員などについては建築基準法で規定されています。
お尋ねの物件については建築及び消防担当部局にご確認ください。
お尋ねの物件については建築及び消防担当部局にご確認ください。
現在、居住用の共同住宅、戸建の場合、用途変更の登記は必要か。
外国人滞在施設経営事業の建物については、不動産登記法44条の建物の表記に関する登記の同3項の「種類」は、共同住宅、居宅となります。 このため従来居住用の共同住宅、戸建の場合、用途変更の登記は不要です。